資本取引・損益取引区分の原則とは|資本取引損益取引の具体例|一般原則
資本取引・損益取引区分の原則とは何か
資本取引・損益取引区分の原則とは、企業会計原則における一般原則の1つであり、資本取引と損益取引とを明瞭に区別するという意味の原則です。
資本取引の意味
資本取引・損益取引区分の原則でいうところの「資本」とは,会社に拠出されたいわゆる「元本」を意味します。
会社は株主から出資を受けて、その出資金を元本とします。
この元本をもとに会社は取引を行い利益を得ることになります。
ですから、元本についての取引が資本取引の意味になります。
つまり、資本取引の具体例は、株主による出資などの取引になります。
損益取引の意味
これに対し、損益取引とは資本取引以外の利益を得るための取引のことをいいます。
つまり、モノを仕入れたり、モノを売ったり、設備を購入したりといった取引のことを損益取引といいます。
このような資本取引と損益取引を明瞭に区別しなければならないというのが、資本取引・損益取引区分の原則の意味になります。
そして、資本取引と損益取引の中でも、特に資本剰余金と利益剰余金を混同してはならないとされています。
剰余金というのは、貸借対照表(B/S)の右下の純資産の部のお話になります。
純資産の部は、現行制度上、大きく株主資本、評価・換算差額、新株予約権に分けられます。
純資産の部の構成
株主資本 | 純資産のうち株主に帰属する部分 |
評価・換算差額 | (その他有価証券評価差額金など) |
新株予約権 | (新株予約権の発行により会社に払い込まれた金額) |
この中の株主資本のうち、株主が出資した資本金以外の部分のことを剰余金といいます。(自己株式を除く)
株主資本の内訳
資本金 | 会社財産確保の基準となる一定の計算上の金額 |
資本剰余金 | 資本取引によって生じる剰余金 |
利益剰余金 | 損益取引によって生じる剰余金(企業内に留保されている利益) |
自己株式 | 自社の株式(純資産の部の控除項目) |
つまり、出資者である株主が出資して資本金とされた以外の部分が剰余金になります。
この剰余金には資本剰余金と利益剰余金があります。
資本剰余金とは、資本取引によって発生する剰余金です。
つまり、剰余金のうち、元本にあたるものが資本剰余金になります。
一方で、利益剰余金とは、損益取引によって発生する剰余金です。
これは剰余金のうち、利益にあたるものになります。
この2つはキッチリ分ける必要があるということが資本剰余金と利益剰余金を混同してはならないということの意味になります。
資本取引と損益取引との区別の具体例
資本取引と損益取引との区別の具体例として、新株発行による株式払込剰余金から新株発行費用を控除することは許されないというルールがあります。
新しく株式が発行されると、資本金が増加します。
一方で、株主から払い込まれた金額というのは通常は資本金になりますが、株主から払い込まれた金額のうち、資本金にされなかった部分については、株式払込剰余金という勘定科目で処理されます。
この株式払込剰余金は、性質的には資本金と同じですから、元本の増加を意味しています。
そして、元本というのは、資本のことなので、元本の増加は資本取引になります。
一方、新株を発行するのにはいろいろ費用がかかります。
具体例でいえば、証券会社の手数料などです。
証券会社に手数料を支払うことは、証券会社との取引ですから、これは損益取引になります。
ですから、ここでいっているのは資本取引の結果である株式払込剰余金から、損益取引によって生じた手数料などを引いてはいけないということ、それが新株発行による株式払込剰余金から新株発行費用を控除することは許されないということの意味になります。
そのため、新株発行額のうち資本に組入れなかった金額である株式払込剰余金は、新株発行費と相殺できないとされます。
以上が資本取引・損益取引区分の原則になります。
(おまけ)毎月分配型のファンドについて
投資信託などで毎月分配型の金融商品があります。
以下は毎月分配型のファンドのランキングです。
ですが、いまみた資本取引・損益取引区分の原則の考え方からすると、このような毎月分配型のファンドというのは、損益取引である毎月の利益と資本取引にあたる出資された元本をごちゃまぜに考えているといえます。
つまり、資本取引と損益取引とを混同しているため、利益が出ている間はいいのですが、利益が足らなければ、元本から分配金を払う形になっているのが毎月分配型のファンドになります。
ですので、成績が思わしくない毎月分配型のファンドは元本がどんどん目減りしていくことになり、投資対象として考えるには注意する必要があるといえます。